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軽トラに2連はしご

今日、交通違反で捕まったと報告を受けた。

それは積載違反。

軽トラに2連はしごを積んで走ってたら検挙。罰金7000円。

かなりゴネたらしいけど、違反は違反で切符を切られたとの事。

実のところ、軽トラに2連はしごを積むと長さ制限に引っかかるのは知識としては知ってはいた。が、実際に検挙されるとは思いもよらなかった。現実には運搬のしようがない。

遥か昔昔に1度止められた事があるだけ。以来、仕事のみで20万キロ以上は走っているはずだけど、はしごを積んで検挙されたことなど、自分はない。

それに普段でも軽トラにはしごを積んで走っているのをよく見かける。日常に溶け込んでいる。去年、右折禁止で捕まった時もはしごを積んでたっけ。

道路交通法では車体長の1.1倍までが認められていて、軽自動車にも適用。高さに関しては交通教本で調べてみると普通車は3.8mまで。軽自動車については何と2.5mでしかない。はしごを煽りの内側に入れるとかろうじて長さ制限に引っかからないかなと思えても、高さについては正確に計ってないけれど、目見当でもそれ以上はある。どっちにしろ違反になってしまう。

それならば違反にならないはしごはと探してみた。3連のはしごがあった。が、お値段、2連の倍以上。しかも重量が重く、2連の約15kgに対して21kg。ちょっとやそっとで振り回せなくなって、現実的な重量でなくなってしまう。しかもホームセンターで売っているのを見たこともなく、いうなればマニアチックな品物。

しかも、はしごだけあればいいわけではない。品物も運ばなければならないから、その長さも問題になる。4m物を積んだら確実に違反になるではないか。

そもそも軽自動車は国民車構想から生まれたものではなかったか。ドイツのフォルクスワーゲン、国民車構想を真似たものだと思っている。その車で2連はしごを積んだら違反、4m物を積んだら違反というのはおかしくないだろうか。

それに軽自動車のみの免許証も存在しない。軽自動車を運転するには普通免許(これも変な言い方)が必要になる。という事は軽自動車でも普通車と同じ感覚で運転することが可能という事だ。排気量は少ない、車体は小さい。が、車は普通車感覚。

道路事情、住宅事情、経済事情が軽自動車を要求している。道路が狭い、住宅が密集している。不景気で自動車関係の費用を安くしたい。マツダ・ボンゴからスズキ・キャリーに乗り換えた話は聞いても、その逆を聞かない。昔であればボンゴ、ロデオ、フォレスター、ハイラックス、ライトエース、ダットラ、サニートラック、デリカとトラックはいろいろあったが、今やマツダとトヨタだけ。ライトエースのトラックなんて、カッコ悪くて見たくもない。ライトエースを買うよりも、ボンゴの方が役に立つ。ボンネットタイプのトラックは無くなってしまったし、周囲も軽トラ、軽バンに置き換わった。

国民車構想から軽自動車が生まれ、その中から軽トラックも出現した。それなのに、2連はしご、4m物を積んだら違反というのはおかしくないだろうか。むしろ違反にならないように道交法を変えるべきではないだろうか。

これがスピードで捕まった、シートベルトで捕まったというのなら「バカタレ!」で済むのだけど、はしごの積載となると運が悪いとだけでは済ませられない。こんなことで点数を減らすわけにはいかんのです。現実に対応してない老朽化した法律で罰せられるなんてバカバカしい。

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ホンダT360雪上車仕様。日本自動車博物館にて。

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コメント

ビニールパイプは4mが定尺なので,水道業者は全て違反になるのですね。

投稿: もぐらふんどし | 2021年2月15日 (月) 19時24分

もぐらふんどしさん、初めまして。コメントありがとうございます。

高さ制限と長さ制限に引っ掛かるので軽トラでは違反となります。しかしながら、ほとんどは黙認ではないかと。運が悪いと切符を切られてしまう。具体的な事は書けませんが、先週は4.8mを積んでヒヤヒヤでした。仕方がなかったのです。

投稿: シン | 2021年2月16日 (火) 00時39分

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